交通事故保険について
- 事故後の保証はどうなのか
- 同乗者がいた
- 事故のけがで一時的に車の運転ができない
- どのような手順で整骨院にいけばいいのか
- 主婦やアルバイトでも保険が適用なのか
自賠責保険の補償範囲
自賠責保険は交通事故によるけがは施術費、通院費にかかった交通費など諸経費に適用されます。
施術費、交通費のほか、慰謝料や休業補償も補償されます。
会社員、個人事業主、主婦や学生の方も補償の対象です。
施術費
施術費
交通事故でのけが、むち打ちの治療では
自賠責保険を適応して施術ができるため
患者様の治療費のご負担はありません。
交通事故に遭った時の流れ
①自分も含めけが人がいないかの確認
②警察に電話
③相手の連絡先交換(相手の保険会社の連絡先も確認しておきましょう)
④事故現場の保存(写真等)
⑤保険会社に電話
⑥整形外科で診断を受ける (診断書をもらいましょう)
⑦整骨院へ受診 施術
交通費
交通事故によるけがでかかった医療費(入院費、診察費、施術費など)と通院時に発生した公共交通機関の交通費(電車、バス、タクシー、車のガソリン代など)が補償の対象です。交通費に関しては、領収書が必要ですのでしっかりと保管しておきましょう。
通院交通費
通院交通費とは交通事故によるけがの治療を行うため病院や整骨院に通院するために必要となる交通費です。
基本的に加害者(保険会社)に損害賠償として請求することが可能です。
また、通院交通費の請求に必要な書類として、通院交通費明細書があります。
通院交通費明細書に必要事項を記入して保険会社に提出することで通院交通費が支払われます。
公共交通機関やタクシーや駐車場を利用した場合には領収書が必要なので保管をしておきましょう。
通院交通費明細書は保険会社によって書き方が異なります。
治療終了後や1ヶ月ごとでも請求が可能です。
電車やバスを利用した場合
料金は区間によって決まっています。
自宅からの最寄の駅もしくはバス停から病院や整骨院の最寄の駅もしくはバス停までの往復の交通費を請求できます。
タクシー利用した場合
請求するためにはタクシーを利用することが必要であることを証明する必要があります。
例えば、脚を骨折していて歩けない、交通事故により視力に問題が出ている、地方で公共交通機関の本数が少なくタクシーを利用することが好ましいと判断されるなどの事情を保険会社に理解してもらうことが必要です。
同じ病院や整骨院に花王場合でも料金は日によって変わるため、領収書の添付が必要になります。
タクシー代の場合支払われないケースもあるので事前に保険会社に相談することをお勧めします。
自家用車を利用した場合
ガソリン代や駐車場代を請求することができます。
ガソリン代は、通院に使用した量を正確にわかることは難しい為1㎞あたり15円で計算されます。
高速代については遠方にしか病院や整骨院がない場合など、高速道路を利用せざる追えないと判断された場合請求することが可能です。
自転車や徒歩の場合
金銭的な支出をしていないので、通院交通費には当てはまらないので請求ができません。
慰謝料・休業補償
慰謝料
慰謝料とは財産権以外の損害瘀賠償です。
肉体的、精神的苦痛に対してお金に換算したもので
示談金とは少し違う意味になります。
休業補償
休業補償とは労災保険で補償されるものです。
勤務中や通勤中の交通事故により仕事を休まざる追えない場合に補償されます。
執筆者:鍼灸師 梶本駿輔
〒671-0251
姫路市花田町上原田189-1
花田フレッツガーデン ラムー敷地内
アクセス(Googleマップ)
電話予約予約:079-280-5558