交通事故(同乗者)

2020年07月16日

こんにちは、姫路坂口鍼灸整骨院 花田院です。
先週から梅雨の時期に入りジメジメした日が続きます( ゚Д゚)

今日は、交通事故にあった時や起こしてしまった時に同乗者はどうなるのでしょう?
という声があったのでそのことについてはなしていきます。
事故発生時、車の同乗者の場合でも責任を受ける場合があります。
それは、運転者がアルコールを摂取したことを同乗者が知りながら運転を止めなかった場合。
しかも運転者が無免許や免許不携帯であったり免許停止だと同乗者が知ってた上で運転を制止していない場合に事故を起こせば責任を負おうことになります。

例えば友人が運転する車に同乗していた時、自分にも責任が及ぶ可能性はあります。
運転する友人が危険な運転をするのを止めようとしなかった場合す。
この場合、運転者だけではなく自分にも交通事故の原因があると判断され、責任を問われます、友人が無免許であることを知っているのに運転をやめさせなかった場合や友人が飲酒しているのを知っていながら運転させていた場合も罰金、責任を問われます。友人が故意に危険な運転をしているのに止めなかったり、危険な運転を煽った場合なども責任を問われさらに、運転を妨げるような行為をした場合にも責任が問われるでしょう。

他の例でも、職場の上司が部下に車を運転させる場合、部下が体調が悪かったのに断ることが出来ず、交通事故を起こした場合にでもその上司も責任を問われる可能性があります。これらはすべて、同乗者にも事故発生の原因があると考えられるからです。
みなさんも同乗者だから大丈夫と思わずに注意するようにお願いします。

場所:姫路坂口鍼灸整骨院・整体院 花田院
姫路市花田町上原田189-1 ラ・ムー花田店同敷地内
TEL:079-280-5558
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