交通事故治療(併用編)

2020年05月21日

こんにちは、姫路坂口鍼灸整骨院 花田院です。

今日は交通事故による整形外科と併用の話をしていきます。
事故で痛みやだるさ痺れがあるといったむち打ちの症状が出て、整骨院に通われたことがあると思います。
整骨院に通う時に注意しなけなければならいことがあるのでそこをお伝えしていきます。
だいたいの方が治療期間を過ぎてから通院してたら、、、と話を聞くので後悔しないように何か参考になればと思います。

本来、被害者の怪我の治療費は、損害賠償として加害者に請求することができるのは皆さんご存知だと思います。
ですが、加害者側の保険会社は必要な治療費と判断ができないと支払いには応じてくれません。
整形外科で行う医師の治療では、必要な治療と認められるのですが整骨院だと変わってきます。
整骨院は柔道整復師であって医師ではないので整骨院と併用していくには条件があります。
・医師による指示・許可がある場合は治療が可能になります。整骨院での施術内容の診断書があり定期的に整形外科の通院
があれば医師による治療の一環として認めてもらえます。
つまり、整形外科への通院を定期的に続けつつ、医師の指示で整骨院も併用していれば問題ないとゆうことになります。
・整骨院の併用は医師の許可をもらう

整骨院に通院する時に前述の通り、整骨院への通院に関する医師の許可をもらう必要があります。
今の症状に合わせて通院回数や頻度、どういう施術が良い状態か等について医師との相談をし診断書に治療場所を記載をして
もらえると理想的です。
一番大事なのは整骨院に通院する時の病院と掛け持ちを同時に通院することです。
もちろん、医師の許可があれば通院ができます。
なので事故に遭われた際は、まず整形外科で受診するようにしてください。
通常、事故から時間が経てば経つほど、交通事故とケガとの因果関係の証明することが難しくなります。出来るだけ早く2週間以内が
いいと思います、病院に受診することが大切です。
*2週間以上が経過すると事故での症状なのか因果関係が出にくくなることがあります。
場所:姫路坂口鍼灸整骨院・整体院 花田院
姫路市花田町上原田189-1 ラ・ムー花田店同敷地内
TEL:079-280-5558
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